記事の一覧
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- 袋を開けた時点で、消費期限も賞味期限も効きません——農林水産省の原文は「開けないままで」が条件ですどちらの期限も「袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合」の話です。開けた後については、農林水産省は「期限に関係なく早めに」としか書いていません。原文を引きます。
- 「試験で出た期限より短く」の中身は安全係数でした——国のガイドラインは「1に近づけることが望ましい」と書いています得られた期限に1未満の係数をかける、または日数を差し引く。それが安全係数です。消費者庁のガイドラインは具体的な数字を示さず、1に近づけるのが望ましいとしています。原文を引きます。
- 消費期限を決めているのは国ではありません——作った会社が試験をして決め、しかも通常は「その期限より短く」設定しています東京都保健医療局は「食品を製造・加工した企業等が科学的な検査等を行って決めています」と書いています。さらに、試験で出た期限より短い期限を設定するのが通常だとも。原文を引きます。
- 「賞味期限を過ぎても品質が保たれていることがある」——これは説明ではなく、法令の定義そのものに書かれています食品表示基準 第2条の賞味期限の定義には、ただし書きが付いています。期限を超えた場合であっても品質が保持されていることがあるものとする、と。消費期限の定義には、この一文がありません。
- 消費期限と賞味期限を「5日」で分ける考え方は、平成20年に解消されています——いまは日数の線がありません平成7年に厚生省と農林水産省が通知した「5日」での区別は、用語の定義に基づく期限設定とはいえないとして平成20年に解消されました。消費者庁も推奨していません。原文を引きます。
- 「常温で保存」の常温には、夏の室温が入っているとは限りません——ガイドラインが温度の付記を望ましいとしています期限は、設定のときに想定した温度を前提にしています。季節、出荷先の外気温、年平均気温の上昇まで考慮する必要がある、とガイドラインは書いています。原文を引きます。
- 消費期限と賞味期限は、どちらが付くか決まっています——分けているのは「いたみやすさ」でした食品ごとに好きなほうを選べるわけではありません。農林水産省は、いたみやすい食品に消費期限、いたみにくい食品に賞味期限、と分けて説明しています。挙げられている例をそのまま並べます。
- 期限が長い食品は添加物が多い?——東京都は「必ずしもたくさん使っているとは限りません」と書いています日持ちを決めるのは添加物だけではありません。製造時の衛生状態、製造方法、原材料の特性、流通時の温度管理、水分量。東京都保健医療局が挙げている要因をそのまま並べます。
- 「賞味期限が長い食品は、開けた後も長くもつ」——東京都が、この誤解を名指しで否定しています賞味期限の長さと、開封後の安全性や品質には関係がない、と書かれています。よくある誤解として原文が名指ししている点です。そのまま引きます。
- 期限を短く設定しすぎて、後から貼り替えた事例があります——ガイドラインが名指しで注意しています過度に低い安全係数で期限を設定した後、在庫を解消するために期限の貼替えを行い、消費者に誤解を与えた事例がある。消費者庁のガイドラインにそう書かれています。
- 期限を決めた根拠は、消費者が聞けます——国のガイドラインが「情報提供するよう努めるべき」と書いています表示責任者は期限設定の根拠に関する資料を整備・保管し、ウェブサイトに掲載するなどして消費者等に情報提供するよう努めるべき。消費者庁のガイドラインにそう書かれています。
- 「2026.9」だけの賞味期限は、その月の何日までか——農林水産省のページには書かれていません日付が無く年と月だけの表示を見かけます。農林水産省は「作ってから3ヶ月以上もつものは年月で表示することもあります」とだけ書いていて、月のどこまでかは書いていません。原文を引きます。
- 「2026.9」の賞味期限は9月30日まで——そして日は切り捨てるので、印刷された月より手前ではありません年月で表示する場合、期限は月末までと解されます。実際の期限が7月18日なら「7月」ではなく「6月」と表示します。消費者庁のガイドラインに、そのままの問答がありました。
- 「3ヶ月以上」と「3ヶ月を越える」——年月表示の条件が、2つの公的な説明で違っていました農林水産省は「作ってから3ヶ月以上もつもの」、東京都は「製造日からの期間が3ヶ月を越えるもの」と書いています。ちょうど3か月のときに扱いが変わる書き方です。両方の原文を並べます。
- 「3ヶ月以上」か「3ヶ月を超える」か——国のガイドラインは「超える」と書いていました当サイトは以前、農林水産省と東京都で書き方が違うことを並べて、どちらが正しいかは書けないとしました。消費者庁のガイドラインを引いて、その先が分かりました。
- 食品ロス461万トンのうち、家庭から出ているのは224万トン——お店の側とほぼ同じでした事業系237万トン、家庭系224万トン。農林水産省の令和6年度推計値です。事業系の4業種の内訳もそのまま並べ、足し算が合うことを確かめました。
- 消費期限を過ぎたものについて、東京都は「食べることはおすすめできません」と書いています賞味期限には「すぐに安全性に問題があるとは限らない」という但し書きが付きますが、消費期限にはそれがありません。東京都保健医療局の食品安全FAQから、2つの書かれ方の違いを引きます。
- 賞味期限が書かれていない食品は9つ決まっています——アイスクリーム・食塩・砂糖・氷ほか書き忘れではありません。長期間保存しても品質の変化が極めて少ない食品は、賞味期限の表示を省略できます。東京都保健医療局が挙げている9つを、そのまま並べます。
- 冷蔵でも増える菌がいます——期限を決めるとき、見落とされがちな微生物としてガイドラインが挙げていますリステリアはpHや水分活性の状態によっては10℃以下でも増殖できる。真空包装や脱酸素で賞味期限を延ばすときは嫌気性菌に注意。事業者向けのQ&Aから、そのまま引きます。
- 全部の商品で試験をしているわけではありません——似た食品の結果を参考にして期限を決めることが認められています商品アイテムが膨大だったり、商品サイクルが早い場合、特性が類似している食品の試験・検査結果等を参考にして期限を設定することも可能。ただし期限を延ばす場合は別です。原文を引きます。